はじめに
このページでは「医療クリニック」で求められる感染症対策について紹介します。
新型コロナ感染症(Covid-19)対策の中でも、最も慎重な対策が必要とされるところのひとつが「医療クリニック」ではないでしょうか。
来院される患者さんたちの中には体の抵抗力が低下している人も多く、万一感染してしまうと重症化する可能性もあります。患者さんの不安を抑えるためにも、また新型コロナ感染症(Covid-19)以外の感染症対策という意味でも、今一度感染対策ガイドラインを確認し対策をとっておきたいところです。
目次
医療クリニックで求められる感染症対策
医療クリニックで求められている感染症対策をご紹介します。
マスク着用・手指消毒等
職員に対して、サージカルマスクの着用、手指衛生を適切に実施します。
患者、取引業者等に対しても、マスクの着用、手指衛生の適切な実施を指導します。
職員の体調管理
職員に対して、毎日(朝、夕)の検温等の健康管理を適切に実施します。
職員が身体の不調を訴えた場合に適切な対応を講じます。
発熱患者への対応
発熱患者への対応として、事前に電話での受診相談を⾏う、または対応できる医療機関へ紹介等の対策を講じます。
発熱患者を診察する場合には、時間的または空間的に動線を分けるなどの対策を講じます。
受付の感染予防
受付における感染予防策(遮蔽物の設置等)を講じます。
患者の密集回避
患者間が一定の距離が保てるよう必要な措置を講じます。
設備等の消毒・換気(二酸化炭素濃度計・CO2センサーの設置)
共用部分、共有物等の消毒、換気等を適時、適切に実施します。
なお換気には、室内のCO2濃度を1000ppm以下に保つことが、集団クラスター感染対策として有効とされていおり、厚労省および内閣官房新型コロナ対策本部より二酸化炭素濃度計(CO2センサー)の設置が推奨されています。
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マスク等廃棄の注意
マスク等を廃棄する際の適切な方法を講じます。
「みんなで安心マーク」について
日本医師会のホームページを通じて感染対策の認証を取得し、国⺠に分かりやすい「みんなで安心マーク」を掲示することが可能です。
健康診断実施時に求められる感染症対策
マスク着用
サージカルマスク、布マスク等の着用を原則とします。
受診者のマスク着用
マスク不足の時は、受診者のマスクは受診者自身で原則用意してもらい、マスク着用していない場合は検診を受診できません。
受診者との密集・密接の回避
受診者との距離を確保し、検診時間を可能な限り短縮します。
換気
一時間に2回以上定期的に窓やドアを開けるなどして行います。(機械式換気装置などで十分な換気量が確保されている場合は除きます。)
受診予約コントロール
一日の予約者数や予約時間を調整し、密集を避けます。
職員の消毒
アルコール消毒液などにより入念に手指の消毒を行います。
診察の前後でも必ずアルコール消毒液等で手指消毒を行います。
受診者の消毒
入口等にアルコール消毒液を用意し、受診者には健診施設への入館(室)時と退館(室)時、健診中も適宜手指消毒をお願いします。アルコールを使えない方には、界面活性剤配合のハンドソープ等により手洗いをお願いします。
施設・設備の消毒
ロッカールーム、トイレ、ドアノブ、階段手摺、エレベータ呼びボタン、エレベータ
内部のボタン等受診者が触れる所を、定期的にアルコール消毒液又は次亜塩素酸ナ
トリウム消毒液により消毒します。
職員休憩室やロッカー室の什器等においても定期的な消毒を行います。
聴診器、接触式体温計、診察室の什器等は、受診者毎にアルコール消毒液又は次亜塩素酸ナトリウム消毒液で清拭します。
身体計測、生理機能検査、X 線撮影に使用する機器で受診者の手や顔等が触れる部分は、使用ごとにアルコール消毒液で清拭します。
職員の健康管理
職員は毎日出勤前に体温測定し、発熱等の場合は職場に連絡し、医療機関を受診します。解熱後 24 時間以上経過、呼吸器症状等が改善傾向となるまでは出勤を停止します。(インフルエンザ等の診断がされた場合は、各疾患の規定に従います。)
管理者は、職員の体温測定結果と体調を確認・記録して異常を認めた場合は出勤を停止します。
職員に新型コロナウイルス感染者が発生した場合は、保健所等の指示に基づき、直ちに万全の対応を行います。
検診で新型コロナウイルス肺炎の疑いが認められた
胸部エックス線検査で新型コロナウイルス肺炎を疑う所見が認められた場合は、直ち
に受診者に説明し、その後の健診を中止します。
受診者の移動経路について接触部位の消毒を直ちに行い、関与した職員の接触状況を調査します。当該受診者と接触した可能性のある職員は一旦、自宅待機措置とし、当該受診者が新型コロナウイルス肺炎の可能性が低いと判断された場合は復職、新型コロナウイルス感染症と確認された場合は、保健所等の指示に基づき対応します。
巡回型検診
巡回型健診も、施設健診同等の受診環境を整えます。受診時間を分散する、受診者間の距離を保つ、換気可能な検査スペースを作る等の方法を事業者等にも要請して工夫します。
健診車両においては、乗車人数を適正数にし、十分な換気を行います。
体調不良者等の受診延期
事前通知で、以下の場合は受診をお断りし回復後の受診をお願いすることを示します。
- 体調不良
- 過去2週間以内に発熱があった
- 2週間以内に、法務省・厚生労働省が定める諸外国への渡航歴がある(および又はそれらの方と家庭や職場内等で接触歴がある)
- 2 週間以内に、新型コロナウイルスの患者やその疑いがある患者(同居者・職場内での発熱含む)と の接触歴がある、および濃厚接触の可能性があり待機期間内(自主待機も含む)
悪化しやすい高齢者、糖尿病・心不全・呼吸器疾患の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方の受診延期も考慮いただきます。
参考リンク
<医療機関向け新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン>
<健康診断実施時ガイドライン>